クーリングオフ制度
クーリング・オフとは、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度になります。
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面による解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフによる契約解除が可能です。
クーリング・オフを適用されたお客様につきましては、当社にて契約解除通知を確認次第、出資金を返還いたします。
なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。
契約解除通知書はこちらからダウンロード後、印刷してご利用ください。